行政書士FP中村ひろ子事務所
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遺言書の作成をサポートいたします

遺言書を書く人は増えている

遺産相続の争いを描いたドラマや新聞等の報道も手伝ってか、遺言書を書く人は増えてきています。長男が全財産を相続した時代は終わり、法律で定められたすべての相続人が権利を主張しあうことが一般的になり、家庭裁判所で扱う遺産分割事件も増え続けています。

資産家ばかりではなく、資産はない、と遺言する人もいます。要するに、どこに何があるのか、分け方を具体的に決めておくことが大事なのです。

また、近年は財産についてばかりではなく、献体や臓器提供のための遺言もされるようになりました。

                                          
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こんな人はぜひ遺言書を

遺言書は、大切な人への最後のメッセージと言われます。相続人のほかに遺産を残したい人がいる場合など、次に挙げるような場合は遺言書を書いておくことで、最後の思いが伝わるのではないでしょうか。

・ 夫婦間に子どもがいない
・ 相続人がいない
・ 先妻の子がいる
・ 内縁の妻(夫)がいる
・ 息子の妻に財産を譲りたい
・ 家業を、特定の相続人に継がせたい
・ 遺産を公益事業に役立てたい


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公正証書による遺言

遺言には、主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。自筆証書遺言は、遺言者が前文と日付を書き、署名押印すればよいので簡単ですが、死後、家庭裁判所で検認を受けなければならず、また焼失や偽造変造のおそれがあります。

秘密証書遺言は、遺言書を封印し、公証役場で証人立会いのもと遺言書であることの申述を行ないます。中身を知られることはありませんが、内容的に不完全であることもあり、争いがおきることもあるので実際にはあまり利用されていません。

それに比べてはるかに確実で安全なのが公正証書遺言です。公正証書遺言は、遺言者本人が公証役場へ行き、公証人に遺言の内容を伝えれば、公証人がその内容を公正証書遺言にしてくれます。病気等で直接公証役場に出向けないときは、病院や自宅まで出張してくれます。これは、遺言書は代理人では作れないからです。

公正証書遺言の作成に必要なもの:
・ 本人の印鑑登録証明書
・ 証人2名(未成年者と、遺言者と利害関係の深い人は証人になれません)
・ 財産をもらう人が特定できる書類
・ 遺産の内容を書いたメモ

当事務所では、公証役場へ行く前に、遺産分割をどのようにするかといったご相談から承っております。また、証人のみもお引受けします。

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