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事務所所在地
東京都多摩市鶴牧
1-9-6
リヴィエール鶴牧103号
TEL 042-373-1044
小田急多摩線・京王相模原線・
多摩モノレール 多摩センター
駅下車徒歩5分 |
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法律上の結婚は、婚姻届を提出・受理されるところから始まります。
婚姻届を出したらもう夫婦、家族なんだから何の遠慮もいらない・・と思っている方はいませんか?生まれも育ちも違う二人だからこそ、生活をしていく上で発生するさまざまなことについて日々話し合い、すりあわせを行っていく必要があるのではないでしょうか。
婚姻中は夫婦で協力して家庭を運営していく義務があると、民法でも定められているのです。
法定離婚事由とされる不貞行為や生活費を入れないなどの行いは、もはや婚姻生活を継続させることは難しいと相手方に申し渡されてもやむを得ないと言えます。
裏を返せば、現在の結婚生活を見直すことで、離婚を避けられることもあります。離婚を言い出されないまでも、夫婦の間がぎくしゃくしているという方は、今一度ご自分たちの結婚生活について見直してみることが必要でしょう。
民法の関連条文
第七五二条(同居、協力及び扶助の義務)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
第七六〇条(婚姻費用の分担)
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
第七六一条(日常の家事に関する債務の連帯責任)
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただい、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
第七六二条(夫婦間における財産の帰属)
1.夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2.夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
第八一八条(親権者)
1.成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2.子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3.親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことが できないときは、他の一方が行う
第八二〇条(監護及び教育の権利義務)
親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
第七七〇条(裁判上の離婚)
1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。
2.裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情 を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
結婚契約書のすすめ
結婚前の方に限らず、結婚生活を見直すため、仕切りなおすために結婚生活についてご夫婦で話し合われたことを約束事として書面にされることをおすすめします。
大事なのは、書面にするために話し合う、という過程です。「相手はこうしてくれるんじゃないか」という思い込みは、あとで「こんなはずじゃなかった」というすれ違いにつながります。下に例を挙げてあるようなことを話し合いながら二人の生活観や価値観のすり合わせをしていくことは、今後、結婚生活を仲良く送るために大切な作業であるに違いありません。
当事務所では、お二人の話し合いに立ち会いをさせていただき、書面作成することも行っております。お気軽にお問い合わせください。
財産管理のこと
・結婚前からある預貯金や借入金の扱い
・結婚式の費用は誰がいくら負担するか
・家計の管理はどちらがするか
生活のこと
・共働きをするか
・家事の分担
・育児の分担
・それぞれの趣味にかけるお金や時間
将来の希望
・子どもは何人ほしいと思っているか
・家は購入するか
・親との同居や介護について
夫婦財産契約書
二人の約束事ではなく、夫婦の財産についての取決めを公に証明してもらうこともできます。
「夫婦財産契約書」として結婚前に登記することで行いますが、日本ではまだほとんど認知されていません。法律自体は明治時代から存在しており、資産家の再婚や、相続財産が多い場合、また、離婚の時の紛争を避けるためにも有効です。
当事務所では、夫婦財産契約書の作成代行も承っています。
民法の関連条文
第三節 夫婦財産制
第一款 総則
第七五五条 (夫婦の財産関係)
夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。
第七五六条 (夫婦財産契約の対抗要件)
夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
第七五八条 (夫婦の財産関係の変更の制限等)
1.夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は変更することができない。
2.夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、その管理が失当であったこと によってその財産を危うくした、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求 することができる。
3.共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。
第七五九条 (財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)
前条の規定または第七五五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産 の分割をしたときは、その登記をしなければ、それを夫婦の承継人及び第三者に対抗するこ とができる。 |
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離婚の知識
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