離婚相談・離婚協議書・離婚公正証書・結婚契約書

行政書士中村ひろ子事務所         東京都多摩市 多摩センター駅徒歩5分
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事務所所在地

東京都多摩市鶴牧
1-9-6
リヴィエール鶴牧103号
TEL 042-373-1044


小田急多摩線・京王相模原線・
多摩モノレール 多摩センター
駅下車徒歩5分
離婚協議書の作成を承ります

離婚のときに決めた約束事は、必ず書類にしましょう。

日本では離婚の9割が協議離婚ですが、もめごとがないからと口約束だけで別れてしまうことが多いのが事実です。ですが、養育費など支払が長期にわたるものは、滞ってしまう可能性が高くなります。

養育費の支払などは、できれば強制執行力のある公正証書にすることをおすすめしますが、相手方が応じない場合は、協議書や合意書というかたちでもよいですので書面に残しておくことが大事です。

協議書には執行力はありませんが、将来、養育費の請求などの調停を起こすといった場合にも、有力な証拠となり、請求に当たっての正当性を主張することができます。


作成の流れ

 お客様   お問い合わせフォームよりお申し込みいただきます
   
 当事務所 業務依頼書をお送りします
   
 お客様   業務依頼書にご依頼内容を記入して返送していただきます
       (着手金をお支払いください)

 当事務所 ご依頼内容を確認後、お客様にとってより良い協議書となるよう検討し
          提案(協議書原案)させていただきます
    

 お客様   協議書原案をもとにお二人で話し合いをしていただき、内容を決定して
           いただきますl。
 
  
 当事務所 決定した内容で協議書を2部作成し、職印を押して完成させます。
   
 お客様   協議書に署名押印し、1部ずつ保管します。
          残金をお支払いください。


                           お問い合わせ・お申し込み

離婚公正証書の作成代理をいたします

公証役場で作成する公正証書には、金銭に関する取決めには、強制執行ができます。離婚においてはとくに、財産分与、養育費について、それから新しいところでは年金分割について作成されています。

将来的に相手方に対して強制執行するつもりはなくても、作成しておけば支払う側に対して心理的圧力となる効果があるといえます。約束を守ろうという心理が働けば、紛争を避けられる場面が多くなるのです。

当事務所では、ご依頼者の代理人となって公証人と打ち合わせを行い、離婚給付公正証書を作成いたします。ご夫婦とも代理人を立てる場合は、私のほか提携の行政書士が代理人を務めさせていただきます。

公正証書作成には、当事務所への報酬のほか、公証人手数料がかかります。目的の金額によって異なりますが、およそ5,000円から30,000円程度となっています。年金分割のみの場合は11,000円です。



作成の流れ(代理人2名の場合)

 
お客様   お問い合わせフォームよりお申し込みいただきます
   
 当事務所 業務依頼書をお送りします
   
 お客様   業務依頼書にご依頼内容を記入して返送していただきます
           同時に必要書類(戸籍謄本・印鑑証明書・)をご送付いただきます

       (着手金・公証役場実費をお支払いください)

 当事務所 ご依頼内容を確認後、公証人と打ち合わせを行います
    
   委任状を作成してお送りします

 お客様   委任状に署名押印後、当事務所に返送していただきます
 
  
 当事務所 提携行政書士とともに、公正証書作成日に公証役場で作成手続きを
          します

   
 お客様   公正証書お受け取り後は大切に保管してください
          残金をお支払いいただきます


                           お問い合わせ・お申し込み



各種合意書・誓約書の作成

約束を取り交わしたときは、合意書・誓約書・念書・示談書・和解契約書などの書面にしましょう。口約束では、言った言わないとまた紛争を蒸し返すことになります。

金銭の支払いに関する約束事がある場合は、公正証書にしておくと安心です。

作成例
内縁関係の清算

夫婦修復のときの約束事

離婚後の面接交渉の取決め

不倫の示談書




離婚の知識
離婚の種類
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離婚時の年金分割
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DVの被害に遭ったら
離婚と相続
判例




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