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事務所所在地
東京都多摩市鶴牧
1-9-6
リヴィエール鶴牧103号
TEL 042-373-1044
小田急多摩線・京王相模原線・
多摩モノレール 多摩センター
駅下車徒歩5分 |
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| 離婚の知識 |
面接交渉
面接交渉権とはどのような権利か
面接交渉権という権利については、日本では明文の規定はなく、裁判例の中で認められ、確立されてきたものです。民法766条1項の「その他監護について必要な事項」として認容され、現在は家族法上の権利として認められています。
面接交渉権は、親子という身分関係から発生する親の権利(監護権の一部)であると同時に、子の権利でもあるとされています。子は親から愛情をもってしつけを受ける権利があるのです。
ただし、親にも権利があるといっても、子の福祉、利益が最優先されなければならず、これを害するおそれがあるときは制限されるというのが通説です。
面接交渉が制限されるとき-子の福祉が最優先される
面接は、たとえ親が会いたいと思っても、子にとって利益とならないと思われるときは制限されることがあります。面接のたびに子が情緒不安定になるなどの場合は、家庭裁判所に調停・審判を申し立てると面接の方法や回数を変更することができる場合があります。
以下に挙げてあるのは面接が制限された例ですが、いずれも子の福祉が優先されています。
暴力が原因で離婚した夫婦の、父との面接(7歳)
再婚家庭において養育されている子と実母との面接(6歳)
父の姉夫婦の養女となり、養親を実の親と信じている子と実母との面接(4歳)
父母間の対立が厳しく面接について協力体制にないケース(9歳)
母の監護教育方針に介入する父との面接を子が嫌悪する(14歳)
子との面接が、母と接触することが目的である場合
面会のとき注意したいこと
子どもは両方の親から愛されたいと思っています。経済的な面で愛情を示すことは重要ですが、面会をする場合は子どもの都合や気持ちを優先し、思いやりを持ってのぞむことが大事です。
面会のときに注意したいことは、監護親の悪口を言わないことです。離婚に対する怒りを監護親の悪口を言うことで発散したりすると、子どもはとてもつらい思いをします。また、監護親もふだんから非監護親の悪口を言わないように気をつけたいものです。子どもにとってはふたりとも大事な親なのです。
また、面会のときに監護親のことを根掘り葉掘り聞くのも避けたいものです。何のために自分に会っているのかと、子どもが不信感を抱きます。
監護親も、子どもが面会に行くときは気持ちよく送り出してあげましょう。不機嫌になったり、心配そうな顔をすると、子どもがなにか悪いことをしに行くような気持ちになってしまいます。
面接を行うには、父母の協力が不可欠です。離婚に対するわだかまりや、相手に対する感情を抑えることも、子どものためにはときとして必要でしょう。
関連条文
民法766条1項 (離婚後の子の監護)
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議でこれを定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
児童の権利に関する条約9条3項 (父母と接触する権利)
締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。
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