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離婚の知識

離婚の種類

離婚するための方法には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。日本では約90%が協議離婚、約9%が調停・審判離婚、そして残り約1%が裁判離婚です。

協議離婚

協議離婚は、夫婦が離婚に合意して離婚届を作成し、役所に提出・受理されることで成立します。離婚の理由は何でもよく、離婚届に理由を書くこともありません。比較的簡単に離婚できてしまうため、協議離婚には次のような問題点もあります。

離婚したい気持ちが先にたち、財産分与や養育費について決めずに離婚してしまった

協議離婚に一番多く見られる問題です。離婚しようとする夫婦にとって、話し合いをするのももはや苦痛であることが多く、財産分与などについてきちんと決めないかあるいは口約束のみで別れてしまうケースです。

あとから話し合おうとしてもどうしても折り合いがつかないときは、家庭裁判所に調停申し立てをすることができます。


勝手に離婚届を出されそうで不安だ

離婚届は様式が整っていればまず受理されてしまいます。これに対しては、裁判所に対して離婚無効の訴えをおこすことができますが、そのようなことがないに越したことはありません。

相手から離婚を言い出された場合など、勝手に離婚届を出されてしまう心配があるときは、役所に「離婚届の不受理申出」を出しておくことでそれを防ぐことができます。有効期間は6ヶ月ですので、半年ごとに届出をする必要があります。

調停離婚

調停では夫婦合意して決める

調停は、家庭裁判所で行われます。話し合いの場が裁判所であるということで、誰かがすべて決めてくれるわけではありません。調停委員2名、場合によっては調査官が同席し、夫と妻が交互に入室して話を聞きます。双方が合意すれば調停が成立し、その場で離婚が成立します(離婚届の提出は必要)。

調停は原則として相手の住所地の管轄裁判所に申し立てる

家庭裁判所に、夫婦関係調停申立書(事件名離婚)を提出することで調停は始まりますが、夫婦で合意した裁判所で行うことも可能です。かかる費用は印紙1,200円と、事務連絡に使用する切手代ですが、場合によっては調査費などがかかることもあります。

調停調書で強制執行ができる

調停が成立すると、調停調書が作成されます。調停において合意した、財産分与、養育費、親権者指定などについて記載されますが、金銭的な取決めについては強制執行が行えます。作成の際は、内容をよく確かめることが重要です。

審判離婚

審判離婚はほとんど行われていない

調停を重ねてもなかなか成立しないが、離婚したほうが双方のためという言うような場合、審判に移行することがあります。審判は裁判所の判決の一種ですが、審判が下された日から2週間以内に異議申し立てをするとその効力がなくなるため、実際にはほとんど行われていません。

裁判離婚

離婚裁判をおこすにはまず調停から

離婚に関しては、調停前置主義といって、調停を行わずに裁判をおこすことはできません。まず調停を申し立て、それが不成立になったなら、それから訴訟を考えます。
ただし、相手が3年以上行方不明の場合は、調停を経ずに裁判をおこすことができます。

裁判離婚をするには法定離婚事由がいる

裁判をおこしてでも離婚しようとするためには、理由は何でもよいというわけにはいきません。民法で定められた法定離婚事由が必要です。1.不貞行為、2.悪意の遺棄、3.3年以上の生死不明、4.回復の見込みのない郷土の精神病、そして5.婚姻を継続しがたい重大な事由、です。

1〜4に当たらないが、すでに婚姻関係は破綻しているというような場合は、5で争うことになります。




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