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事務所所在地
東京都多摩市鶴牧
1-9-6
リヴィエール鶴牧103号
TEL 042-373-1044
小田急多摩線・京王相模原線・
多摩モノレール 多摩センター
駅下車徒歩5分 |
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| 離婚の知識 |
親権
親権とはどのような権利か
親権はかつて、親の権利であり、未成年の子に対する支配権とされていましたが、近年は親の子に対する義務であるととらえられるようになっています。その内容は、子どもの世話やしつけをする身上監護権と、子どもの財産管理や法的契約を行う財産管理権です。
親は子を養育する義務がありますが、これが適切に行われないときは、親権は剥奪されることがあります。子の親族や検察の請求によって、裁判所が親権剥奪を宣告することができます。
民法関連条文
第818条 (親権者)
1. 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2. 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3. 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
第819条 (離婚)
1. 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2. 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
第820条 (監護及び教育の権利義務)
親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
第824条 (財産の管理及び代表)
親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。
第834条 (親権の喪失の宣告)
父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告することができる。
第837条 (親権又は管理権の辞任及び回復)
1. 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
2. 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。
親権者を決める基準は
婚姻中は父母がともに親権者ですが、離婚をするときは、どちらかを親権者と決めて離婚届に記載しないと受理されません。
夫婦の話し合いで親権者を決められれば問題にはなりませんが、どうしても決まらないときは、家庭裁判所に親権についてのみ調停・審判を申し立てることもできます。その際、あるいは裁判上の離婚のときは、どのような基準で親権者が定められているのでしょうか。
よく、専業主婦の方から、経済力がないことから親権を取れないのではないかというご相談をいただきますが、経済的な問題は養育費で解決できると考えられており、それほど重要な基準ではありません。
では何なのかというと、親の心身状況が挙げられます。病気がちでないか、精神的不安定で子の養育に適していないということはないか、また、住所不定、家出癖がある、なども親権者として問題があるとされます。
実際の養育をどのように行えるか、という点では、父母ともに外勤の場合は祖父母などの監護補助者がいる側が有利であると言えます。ただし、監護補助者の育児能力なども検討されますので、保育園などの施設よりその監護補助者が適しているということは一概に言えません。
それから子の年齢も考慮されます。乳幼児の場合は、母のもとで養育されることが望ましいとされており、母が親権者となるケースが多いです。
小学校高学年くらいからは、子本人の意思も斟酌されますが、離婚の渦中で混乱しているとも考えられ、決定要因ではないとされています。ただし、15歳以上の子については、本人に陳述の機会を与えなければならないとされていますので、その意思は尊重されなければなりません。
離婚に際しての有責性についてみますと、離婚の原因を作ったからといって親権者になれないというわけではありません。母が子どもを連れて家を出て、他の男性と暮らしていても、法律的に親権者となる制約があるわけではないのです。ですが、養育環境や熱意など、父母双方がどちらも伍しているときは、離婚について責任のある側は不利であると言えるでしょう。
親権者変更は裁判所を通してする
一度親権者を決めると、それを変更するのは容易ではありません。父母の話し合いだけでは変更できず、必ず家庭裁判所に調停・審判申し立てをしなければなりません。
親権者変更について父母間で合意していれば別ですが、親権者変更は、「子の利益のために必要があると認めるとき」とされていますので、よほどの理由がないと変更は難しいと言えます。
たとえば、親権者となって子を監護養育している側が、再婚したとたんに子どもを施設や実家に預けっぱなしにしている、病気入院していて監護できない、などの事情です。子どものためには環境の変化は好ましくないと考えられ、現状が尊重されるためです。
民法第819条6項
子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。
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