離婚相談・離婚協議書・離婚公正証書・結婚契約書  

行政書士中村ひろ子事務所       東京都多摩市 多摩センター駅徒歩5分
お問い合わせ
ご利用案内
プロフィール
報酬額一覧
セミナー情報
お問い合わせ
Services
離婚相談
離婚協議書作成
離婚公正証書作成
合意書・誓約書作成
内容証明作成
結婚契約書作成
結婚生活と結婚契約
事務所所在地

東京都多摩市鶴牧
1-9-6
リヴィエール鶴牧103号
TEL 042-373-1044


小田急多摩線・京王相模原線・
多摩モノレール 多摩センター
駅下車徒歩5分
離婚の知識

離婚と相続

「離婚すると子どもは元夫の財産を相続できなくなるでしょうか」というご相談をいただくことがあります。ここでは、離婚と相続についてのよくある疑問をまとめました。

離婚しても親子の縁は切れない

両親が離婚し、母が子を引き取って育てている場合でも、子は父親の子どもであることに変わりありません。母が旧姓に戻り、子もその姓を名乗っているとしてもそれは変わらず、父が死亡すればその子は第一順位の相続人になります。

ただし、子が母の連れ子で、婚姻中は父と養子縁組していたが、離婚に際して父との養子縁組を解消した場合(離縁)は、もはや子は相続人とはなりません。

離婚して子と別居している方は、再婚した場合、元配偶者との間に子どもがいることは家族に伝えておくべきでしょう。遺言書を残す、ラストプランノート等に書いておくという方法もあります。
なぜなら、相続の問題になったときに先妻の子がいることがわかり、手続き上も相続人に大きな負担をかけることになるからです。

親から受け継いだ遺産は固有財産

婚姻中に自分の親が死亡し、相続財産を受け継いだ場合、その遺産は各人固有のものです。固有財産は離婚時の財産分与の対象となりませんので、それを相手方に分与する必要はありません。

ただし、自分が有責配偶者(離婚の原因をつくった側)であり、慰謝料を支払う必要があるが財産は親の遺産ぐらいしかない、という場合は、その遺産から支払うことになる可能性はあります。

別居していても相続人

妻(夫)とはうまくいかなくなり別居している、だから自分に万が一のことがあっても財産は渡さない、と思っている方もいるようです。

ですが、別居していても離婚していなければ、配偶者として第一順位の相続人となります。

結婚は紙切れ一枚と言いますが、やはり大きな違いです。
反対に、いくら愛情があって同居していても、内縁の妻には相続権はありません。




離婚の知識
 離婚の種類 
財産分与 慰謝料 別居のときの婚姻費用分担
離婚時の年金分割
親権 養育費 面接交渉 戸籍と姓の問題
母子家庭を支援する制度 
DVの被害に遭ったら
離婚と相続
判例




プライバシーポリシー 免責事項 その他注意事項 リンク 
Copyright(C)2007 行政書士中村ひろ子事務所 All Rights Reserved.無断転載を禁止します