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事務所所在地
東京都多摩市鶴牧
1-9-6
リヴィエール鶴牧103号
TEL 042-373-1044
小田急多摩線・京王相模原線・
多摩モノレール 多摩センター
駅下車徒歩5分 |
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| 離婚の知識 |
養育費
養育費は子どものためのもの
養育費とは、未成年の子どもの生活費であり、衣食住費、医療費、教育費等が含まれます。子を扶養することは、離婚しても親の義務であることに変わりはありません。離婚後は、親権者がどちらかということに関係なく、子を養育していない親から監護親に支払われるものです。
養育費の額は、父母の収入や生活程度によって決まります。親の、子に対する扶養は、最低限の生活維持ではなく、親と同程度の生活を保障するということなのです。
また、支払期間は、20歳までとすることが多いようですが、父母の協議で18歳まで、大学卒業まで、などとすることもあります。
取り決めたら公正証書に
養育費は子の生活費であるため、長期間に渡り定期的に支払われることがほとんどです。多くの場合、金融機関に子どもの名前で口座を開き、そこに振り込んでもらいます。子どものためということを父母ともに自覚するためにも適切であると言えます。
ところが、月々の支払いについて取り決めても、その後、月日が経つうちに支払いが滞りだすことが少なくありません。養育費を確保するためには、支払いについての取決めを公正証書にすることが重要です。
公正証書は、先々不払いが起こったときに強制執行するために必要な債務名義のひとつです。裁判や調停の際に作られる判決書や調停調書も債務名義ですが、公正証書は裁判所をとおさずに作ることができるので、ぜひ作成しておきたいものです。
公正証書を作らずに離婚し、あとで不払いになってから相手方と交渉したり調停を申し立てたりするのには非常にエネルギーを要します。協議離婚をするならば、強制執行認諾約款付の公正証書を作成しておきましょう。当事務所では作成についてのご相談からお受けしております。
養育費の金額を変更したい
養育費の金額は、一度決めても変更することができます。父母の事情の変化により、増減することも実際に行われています。
増額されるケースとしては、教育費の増大、監護親の収入減などです。反対に減額されるケースとしては、支払者の病気療養、監護親の大幅な収入増などがあります。
いずれの場合も、父母の協議で決めることができますが、協議ができない場合には家庭裁判所での調停または審判で定めることになります。
すでに養育費についての公正証書を作成してあり、その後金額を変更する場合は、公正証書を作り直すことも必要でしょう。
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